「親の物忘れが増えてきた。家族信託を考えたいけれど、もう遅いのでは」と心配になる方もいるでしょう。
家族信託は、認知症と診断された日や年齢だけで「できる・できない」が決まるわけではありません。
確認が必要なのは、親が契約内容を理解し、自分の意思で決められる状態かどうかです。
編集長こうじまだ間に合うのか迷っている場合は、家族だけで判断せず、現在の状態で家族信託を検討できるのか早めに確認しておきましょう。
「認知症による資産凍結」に備えませんか?
親が認知症になり意思能力が低下すると、預金の引き出しや自宅の売却などが難しくなる場合があります。 家族信託の「おやとこ」では、家族信託の専門家に無料で相談できます。
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「うちの親にも必要?」と
問い合わせてみるだけでもOK。
家族信託を利用するか決めていない方も気軽に相談できます。
家族信託は「認知症になるまで」ではなく判断能力があるうちに手続きする


信託法では、信託を設定する方法の一つとして「信託契約」が定められています。
親の財産について信託契約を結ぶ場合、契約時に本人が内容を理解し、意思表示できる状態であることが必要です。
年齢や「認知症と診断された日」で期限が決まるわけではない


「80歳になったら家族信託はできない」といった年齢だけで、一律に期限が決まるものではありません。
認知症についても、診断を受けた日だけを基準に判断するのは適切ではありません。
日本公証人連合会は任意後見契約について、「認知症であるからといって直ちに判断能力が欠けていると評価されるわけではありません」と説明しています。
参考:日本公証人連合会「Q16.認知症により本人の判断能力が既にやや低下しているのですが、任意後見契約を締結できますか? 資料を確認する」
家族信託とは別の制度についての説明ですが、認知症の診断名だけで本人の判断能力を一律に決められないことがわかります。
「認知症と診断されたから、もう遅い」と家族だけで決めず、現在の状態を確認することが重要です。
契約内容を理解して自分で判断できるかがポイント
家族信託を検討するときは、親が以下のような契約内容を理解できているかを確認しましょう。
- 誰に財産の管理を任せるのか
- どの財産を任せるのか
- 何のために家族信託を利用するのか
民法第3条の2では、法律行為をした時点で意思能力がなかった場合、その法律行為は無効になると定められています。
普段どおり会話できるかだけではなく、自分の財産をどのように管理してもらう契約なのかを理解し、自分の意思を示せるかが判断材料です。
物忘れが増えたという理由だけで、すぐに家族信託を諦める必要はありません。



家族信託は「○歳まで」と年齢だけで考えるのではなく、親が契約内容を理解して自分の意思を示せる状態かどうかを確認しましょう。
認知症と診断された後でも家族信託できる可能性はある


「認知症と診断されたから家族信託はもう無理」と一律には決められません。
診断名だけを見るのではなく、契約時の親の状態を確認しましょう。
軽度の認知症だから一律にできないわけではない
認知症と診断された後でも、本人の判断能力が直ちになくなるとは限りません。
日本公証人連合会は任意後見契約について、「認知症であるからといって直ちに判断能力が欠けていると評価されるわけではありません」と説明しています。
参考:日本公証人連合会「Q16.認知症により本人の判断能力が既にやや低下しているのですが、任意後見契約を締結できますか? 資料を確認する」
ただし、「軽度だから家族信託ができる」とも断定できません。
家族信託でどのような財産を誰に任せるのかを理解し、自分で決められる状態なのかを個別に確認する必要があります。
認知症の診断だけを見て諦めるのではなく、今の状態で検討できるかを確認してみてください。
判断能力が失われてから新しく家族信託を始めるのは難しい


親が契約内容を理解して意思表示できない状態になってから、新しく信託契約を結ぶのは難しくなります。
信託法では信託契約という方法が定められており、民法では意思能力がない状態で行った法律行為は無効とされています。
家族が「今から契約しておこう」と考えても、本人に代わって自由に信託契約を成立させられるわけではありません。
物忘れなどが気になり始めたら、「まだ大丈夫」と先送りするより、検討できる状態なのかを早めに確認しておくほうがよいでしょう。



認知症と診断された時点で諦める必要はありません。ただし、判断能力がさらに低下する前に、現在の状態で家族信託を検討できるのか確認してください。
家族信託がまだ間に合うか迷ったら早めに確認する


「親とは普通に話せるけれど物忘れが増えた」「認知症と診断されたばかり」といった段階では、家族だけで家族信託の可否を判断するのは難しいものです。
迷っているなら、現在の親の状態や財産の状況を伝え、家族信託を検討できるのか専門家へ確認してみてください。
たとえば、家族信託の「おやとこ」では、家族信託について無料で相談できます。
「うちの親はまだ間に合うのか」と気になっている段階で、一度問い合わせておくとよいでしょう。
「認知症による資産凍結」に備えませんか?
親が認知症になり意思能力が低下すると、預金の引き出しや自宅の売却などが難しくなる場合があります。 家族信託の「おやとこ」では、家族信託の専門家に無料で相談できます。
相談は無料です。
「うちの親にも必要?」と
問い合わせてみるだけでもOK。
家族信託を利用するか決めていない方も気軽に相談できます。
どこへ相談したらよいのかわからない方は、親の家族信託はどこに相談する?相談先の選び方と無料で相談する方法も参考にしてみてください。
家族信託が難しい場合は成年後見制度も確認する


親の判断能力がすでに低下し、新しく家族信託を契約するのが難しい場合でも、検討できる制度があります。
成年後見制度は、判断能力が十分ではない人を法律面から支援する制度です。
判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」があり、家庭裁判所の手続きを通じて成年後見人等が選ばれます。
家族信託とは仕組みが異なるため、家族信託が難しい場合は、成年後見制度を含めて親の状態に合う方法を確認してみてください。



家族信託が難しくても、成年後見制度という別の選択肢があります。親の状態に合わせて利用できる制度を確認しましょう。
親の認知症と家族信託についてよくある質問
- 家族信託は親が何歳までならできますか?
-
「○歳まで」と年齢だけで一律に決まるものではありません。
親が契約内容を理解し、自分の意思で判断できる状態かどうかを確認します。
- 認知症と診断されたら家族信託はできませんか?
-
認知症と診断されたことだけで、一律に家族信託ができなくなるわけではありません。
契約時に親が内容を理解して意思表示できるかを個別に確認する必要があります。
- 親の物忘れが増えた段階でも相談できますか?
-
「最近物忘れが増えた」「まだ会話はできる」といった段階でも、現在の状態で家族信託を検討できるのか相談できます。
まとめ|家族信託は「何歳まで」ではなく親が判断できるうちに確認しよう
家族信託は、認知症と診断された日や年齢だけで期限が決まるものではありません。
確認したいのは、親が契約内容を理解し、自分の意思で決められる状態かどうかです。
認知症の診断後でも検討できる場合がありますが、判断能力が失われてから新しく信託契約を結ぶのは難しくなります。
「まだ大丈夫」と先送りせず、気になった段階で今の状態を確認してみてください。



家族信託を考え始めたら、年齢や診断名だけで判断せず、今の親の状態で利用できるのかを確認することから始めましょう。


