一人暮らしを続けたいものの、「頼れる家族がいない」「入院や老人ホームの手続きはどうなるのだろう」と不安を感じていませんか。
身寄りがなくても、公的な相談窓口や制度を利用しながら生活を続ける方法はあります。本記事では、身寄りがない高齢者が困りやすい場面と、見守り・入院・施設入居・財産管理・死後に備えて今からできることを整理します。何から準備すればよいか迷っている方も、できることから確認してみましょう。

将来が不安な方は、まず相談先を一つ作るところから始めてみてください。
身寄りがなくても高齢者の一人暮らしは続けられる


身寄りがないからといって、一人暮らしを続けられないわけではありません。家族や親族に頼れない場合でも、公的な相談窓口や支援制度につながる方法があります。
ここでは、「身寄りがない」という状況を整理し、相談できる公的な窓口を紹介します。
身寄りがないとは頼れる家族や親族がいない状態


「身寄りがない」と聞くと、家族や親族が一人もいない状態を思い浮かべるかもしれません。
本記事では、親族がいない人だけでなく、親族が遠方に住んでいる、長年疎遠になっている、高齢で支援を頼めないなど、実際には家族の支援を受けにくい人も含めて考えます。
一人暮らしを続ける際に確認しておきたいのは、親族の人数より「困ったときに誰へ相談できるか」です。急病時の連絡、入院や施設入居の手続き、金銭管理など、家族に頼みにくい部分を別の方法で補えるようにしておきましょう。
家族がいなくても利用できる公的な相談先や制度がある
頼れる家族や親族がいない場合は、住んでいる地域の地域包括支援センターへ相談できます。
地域包括支援センターは、市町村が設置する高齢者の相談窓口です。厚生労働省では、高齢者の総合相談、権利擁護、地域の支援体制づくり、介護予防に必要な援助などを行う機関としています。
今すぐ介護が必要でなくても、「将来頼れる人がいない」「一人暮らしを続けるのが不安」といった相談ができます。困りごとが大きくなる前に、地域で頼れる窓口を確認しておきましょう。



家族に頼れなくても相談できる場所はあります。まずは地域包括支援センターとのつながりを作っておきましょう。
身寄りがない高齢者が一人暮らしで困りやすいこと


普段は問題なく生活できていても、急病や入院、老人ホームへの入居などをきっかけに、家族へ頼めないことが負担になる場合があります。
ここでは、身寄りがない高齢者が直面しやすい問題を確認します。
急病や事故が起きても家族へ連絡できない
一人暮らしでは、急病や転倒によって自分から助けを求められなくなった場合、異変の発見が遅れるおそれがあります。
特に、毎日の連絡や訪問をしてくれる家族がいなければ、普段と違う生活状況に周囲が気づきにくくなります。近所の人や知人、民生委員とのつながりを持つほか、自治体の緊急通報や見守りサービスを確認しておくのも一つの方法です。民生委員は地域の見守りや相談・支援を行っています。
一人暮らしで倒れたときの備えについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。


入院時の手続きや身元保証を頼める人がいない
身寄りがないと、入院時の緊急連絡や入院費の支払い、退院後の生活調整などを家族に頼めません。
ただし、身元保証人等がいないことだけを理由に入院を拒否できるわけではありません。厚生労働省は、身元保証人等がいないことのみを理由とした入院拒否は、医師法第19条第1項の「正当な事由」には該当しないと示しています。
身寄りがない場合は、入院時に誰へ連絡してもらうのか、退院後にどこへ戻るのかなど、家族以外に必要となる支援を整理しておきましょう。
参考:身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援|厚生労働省
老人ホームへの入居で身元保証人を求められる場合がある
老人ホームを探す際に、保証人や緊急連絡先について確認される場合があります。身寄りがない人にとって、施設選びで気になりやすい点の一つです。
厚生労働省は、介護保険施設について「身元保証人等を求める規定はない」としており、身元保証人がいないことだけを理由に入所を拒否することは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しないと示しています。
参考:市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について|厚生労働省
一方で、施設によって契約時の確認事項や対応方法は異なります。入居先を探す際は、保証人を用意できないことを伝えたうえで、必要な手続きを確認してください。
一人暮らしが難しくなったときの施設選びは、以下の記事も参考になります。


判断能力が低下するとお金や契約の管理が難しくなる
認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の管理や介護サービスの契約、施設への入居手続きを自分だけで進めるのが難しくなります。
家族に財産管理を頼めない場合に備えて確認しておきたい制度の一つが、成年後見制度です。
成年後見制度には、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ法定後見制度と、判断能力があるうちに将来支援を任せる人や事務内容を決めておく任意後見制度があります。
将来の金銭管理が気になる場合は、自分で判断できるうちに地域包括支援センターや専門家へ相談し、必要な制度を確認しておきましょう。
亡くなった後の葬儀や納骨・遺品整理を頼めない
身寄りがない人は、亡くなった後の葬儀や納骨、家財の処分、契約の解約などを誰が行うのかも考えておく必要があります。
厚生労働省でも、身寄りのない高齢者への支援として、日常生活や入院・入所手続きだけでなく、死後事務への対応が課題として扱われています。
自分の希望を反映させたい場合は、葬儀や納骨の希望、残した家財の扱いなどを整理し、死後事務委任契約などの方法を確認しておく選択肢があります。



身寄りがない場合は、生活中の見守りから入院・施設入居、財産管理、死後まで、家族に代わる支援を準備しておく必要があります。
身寄りがない高齢者が元気なうちにしておきたい備え


困りごとが起きてから一度に対応するより、自分で判断して手続きを進められるうちに準備しておくほうが選択肢を広げやすくなります。
ここでは、身寄りがない人が今から確認しておきたい備えを順番に紹介します。
地域包括支援センターへ相談して頼れる窓口を作る


最初にしておきたいのは、住んでいる地域の地域包括支援センターを確認することです。
地域包括支援センターでは、高齢者の生活や介護だけでなく、権利擁護を含めた幅広い相談を受けています。
「今は元気だが将来頼れる人がいない」「入院や施設入居が必要になった場合が心配」といった段階でも相談できます。必要に応じて地域の支援機関につながる入口にもなるため、困ってから初めて探すより、連絡先を先に確認しておくとスムーズです。
相談内容を整理できていなくても構いません。現在の生活状況と将来気になっていることから伝えてみましょう。
緊急連絡先と見守り方法を決めておく


一人暮らしを続けるなら、「自宅で倒れたときに誰が気づくのか」を考えておきましょう。
頼れる知人や近所の人がいる場合は、緊急時の連絡先としてお願いできるか確認します。頼める人がいなければ、自治体の見守り制度や緊急通報サービス、民間の見守りサービスなどを検討する方法があります。
毎日電話をかけてもらう必要はありません。生活状況や本人の負担に合わせて、無理なく異変に気づける仕組みを選ぶことがポイントです。
安否確認の方法を比較したい方は、以下の記事も参考にしてください。


財産管理や契約に備えて成年後見制度などを確認する


自分で財産や契約を管理できなくなった場合に、誰に任せるのかも決めておきたいポイントです。
成年後見制度のうち任意後見制度は、本人に十分な判断能力がある段階で、将来任意後見人になる人や任せる事務を公正証書による契約で定めておく仕組みです。
一方、判断能力が低下した後は、家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見制度があります。
身寄りがないからといって、すぐに成年後見制度を利用する必要があるわけではありません。財産状況や希望によって適した方法が異なるため、将来が気になり始めた段階で相談しておきましょう。
入院や老人ホーム入居に必要な手続きを確認する


急な入院や施設入居に備えて、身元保証人を用意できないことを前提に手続きを確認しておきましょう。
医療機関には、身寄りがない患者への対応を整理した厚生労働省のガイドラインがあります。介護保険施設についても、身元保証人がいないことだけを理由とする入所拒否は認められていません。
ただし、緊急時の連絡方法や費用の支払い、退院・退所後の対応など、確認が必要な事項は残ります。
施設への入居を考え始めたら、地域包括支援センターや希望する施設へ早めに相談し、保証人がいない場合の手続きを聞いておきましょう。
葬儀・納骨など死後の希望を整理しておく


亡くなった後に家族へ手続きを任せられない場合は、自分の希望と依頼したい内容を整理しておきましょう。
葬儀や納骨だけでなく、住居の退去、家財の処分、公共料金などの解約といった死後の事務もあります。
民間事業者と死後事務委任契約を結ぶ方法もありますが、サービス内容や料金は事業者ごとに異なります。消費者庁は、高齢者等終身サポート事業を利用する際には、サービス内容や支払能力を確認し、不安があれば消費生活センターや地域包括支援センターへ相談するよう案内しています。
契約を急がず、「何を誰に任せたいのか」を先に整理してから検討してください。
参考:いわゆる「高齢者等終身サポート事業」の利用に関する注意点|消費者庁



元気なうちなら、自分の希望を伝えながら支援方法を選べます。相談先、見守り、財産管理、死後の順に整理してみましょう。
身寄りがない高齢者の一人暮らしに関するよくある質問
- 身元保証人がいなくても入院できますか?
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身元保証人等がいないことのみを理由に、医療機関が入院を拒否することは医師法第19条第1項の「正当な事由」には該当しないと厚生労働省が示しています。
入院費の支払いや緊急連絡、退院後の生活などについては別途確認が必要になるため、身寄りがないことを医療機関へ伝えて相談しましょう。
- 身寄りがなくても老人ホームへ入居できますか?
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身寄りがないだけで入居できないとは限りません。
介護保険施設では、身元保証人がいないことだけを理由に入所を拒否することは、サービス提供を拒む正当な理由には該当しないと厚生労働省が示しています。
施設によって手続きは異なるため、申し込み前に確認してください。
- 保証人になってくれる人が誰もいない場合はどうすればよいですか?
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入院先や入居を希望する施設へ、保証人を用意できないことを伝えて対応方法を確認しましょう。
あわせて、地域包括支援センターへ相談し、利用できる制度や地域の支援先を確認します。民間の身元保証サービスを検討する場合は、契約内容や料金、解約条件、死後事務の範囲まで確認してください。消費者庁も契約内容を十分に確認するよう注意を促しています。
- 認知症になったらお金の管理は誰に頼めますか?
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判断能力が低下して財産や契約の管理が難しくなった場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
判断能力が低下した後に家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ法定後見制度と、判断能力があるうちに支援する人を決めておく任意後見制度があります。
- 亡くなった後の手続きは誰に頼めますか?
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元気なうちに死後事務委任契約を結び、葬儀や納骨、住居の片付け、各種契約の解約などを依頼する方法があります。
民間事業者へ依頼する場合は、何を任せられるのか、料金はいくらか、預けた金銭をどのように管理するのかまで契約前に確認しましょう。
まとめ|身寄りがなくても一人で抱え込まず早めに備えよう
身寄りがなくても、公的な相談窓口や制度を利用しながら一人暮らしを続ける方法はあります。
元気なうちに地域包括支援センターへ相談し、緊急時の見守り、入院や施設入居、財産管理、亡くなった後の手続きを順番に整理しておきましょう。一度にすべて決める必要はありません。今もっとも気になることから準備を始めると、必要な支援を見つけやすくなります。



将来への備えに迷ったら、まず地域包括支援センターへ相談してみてください。

